高利貸し

悪徳業者にはさまざまなタイプがあります。だまされないために、代表的な手口を頭に入れておきましょう。

●多重債務者がターゲット●

悪徳業者の代表格ともいうべき存在が、この高利貸しです。基本的な手口はシンプルで、出資法で上限と定められている29.2%以上の金利で融資をおこなう業者を指します。
業者によって手口はさまざまですが、有名なのはトイチと呼ばれる業者です。トイチとは、10日で1割の利子がつく金利のことで、年利にすれば365%になります。その上高利貸しの多くは、融資の際に手数料として元金から1割程度を引いています。つまり10万円を融資する場合、9万円を振り込んで、10日後に1万円の利息を要求するのです。
このような高利貸しは、多重債務者や多重債務になりかけている人を優先的に狙うことが多いといわれます。通常の消費者金融業者では新規借り入れがおこなえないような人に対して、高利で融資を持ちかけるのです。多重債務の人はとりあえずの返済資金を必要としていることが多いですから、思わず手を出してしまう、というわけです。

●過酷な取立て●

悪徳業者全般に共通することでもありますが、高利貸しは往々にして、取立てが強引です。脅迫まがいの言葉をいったり、深夜に何度も電話をかけたり、違法行為を平気でおこないます。また、債務者の勤務先に連絡を入れて返済を迫る、ということも珍しくないようですし、本人以外、たとえば家族に返済の肩代わりを迫るような場合もあります。業者は「返さないほうが悪い」という論理で、返済させることを最優先して取り立てをおこないますから、債務者のストレスは相当なものでしょう。
このような業者に対しては、違法性を指摘してもあまり意味はありません。すみやかに警察に連絡して対処してもらいましょう。

●専門家の力を借りて解決●

高利貸しから融資を受けてしまった場合は、個人で対応するのには限界があるでしょう。相手は違法業者ですから、話し合って解決するとも思えません。高利貸しの多くは、契約書等を交わさずに口頭でやりとりしますから、利用者が完済したつもりでも、完済していないといわれてしまえば、そこからは水掛け論になってしまいますし、そうなれば慣れている分、相手のほうが有利でしょう。
したがって被害を受けた場合は、弁護士等を介して交渉をおこなったほうがいいでしょう。法外な利息を支払う必要はありません。


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